百度日本域名迷案(3)胜了域名第一场仲裁
[本系列想说什么]
上文发出后,在IT写作社区有一位网名tetra(中文显示“孙岩清”见下图)网友写下评论:“全是些带偏见的文章”,笔者留言回复“从何说起?找些证据批判呵 ”(http://home.donews.com/cgi-bin/forum.fcgi?sw=151&postid=627140)。可见写本系列会误导一些人的思路。
今天有一位媒体记者电话采访笔者时,问到“你采访了百度吗?” 笔者反问道:“为什么写博客要采访百度?”
聊了一些本案问题约半小时,最后笔者说:本系列想说明“从Google、ICQ、到百度在ccTLD上吃亏数案,证明即使是NASDAQ上市公司仅仅认为gTLD就‘国际化’是不正确的”,“.COM仅仅是类别域名不是‘国际域名’”。
[百度日本公司胜了域名第一场仲裁]
今天百度日本公司推出搜索服务,可喜可贺的“321”好日子!
今天笔者也从网上找到日本.jp域名仲裁机构裁决书,知道百度日本公司胜了域名第一场仲裁(节选):
事件番号:JP2007-0001
裁 定
申立人:
(名称)百度株式会社
(住所)東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト22階
代表者:李 彦宏
代理人:弁護士 尾崎 純理、同 山田 さくら
登録者:
(名称)株式会社シービーシー
(JPドメイン名登録情報上の名称)シービーシ
(住所)東京都台東区台東4丁目24番12号 グリーンビラ木村703号
(JPドメイン名登録情報上の住所)福岡県福岡市南区高宮5-10-1ウインディア高宮101
代表者:曽 寧
日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・及びこれらの書面とともに提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、 以下のとおり裁定する。
1 裁定主文
ドメイン名「BAIDU.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ
2 ドメイン名
紛争に係るドメイン名は「BAIDU.CO.JP」である。
(中间略)... ...
7 結論
以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名「BAIDU.CO.JP」が、申立人が中国で登録及び登録申請中である商標、 ならびに日本において登録出願中の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず、登録者のドメイン 名が不正の目的で登録され且つ使用されているものと裁定する。
よって、方針第4条iに従って、ドメイン名「BAIDU.CO.JP」の登録を申立人に移転するものとし、主文のとおり裁定する。
2007年3月12日
日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
矢部 耕三
単独パネリスト
本案审理一些记录:
別記(手続の経過)
(1) 申立受領日
電子メール 2007年1月11日 書面 2007年1月16日
(2) 適式性
日本知的財産仲裁センターは、申立書が社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター(JPNIC)のJPドメイン名紛争処理方針(方針)、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(規則)、JPドメイン名紛争処理方針のための補則(補則)の形式要件を充足することを確認した。
(3) 手続開始日 2007年1月17日
申立人はセンターに対して2007年1月12日に規定料金を支払った。
(4) ドメイン名及び登録者の確認日
センターの照会日(電子メール) 2007年1月12日
JPRSの確認日及び確認内容(電子メール)
1) 2007年1月12日
2) 申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者である。
3) 登録担当者は曽寧である。
(5) 登録者・登録担当者への通知日及び内容
1) 2007年1月17日
2) 申立書、申立通知書(郵送(3箇所)、ファクシミリ、及び電子メール)
3) 答弁書提出期限 2007年2月15日
(6) 答弁書の提出の有無及び提出日
1) 登録者は答弁書を提出した。
2) 2007年2月10日(電子メール)
3) センターは2007年2月13日に答弁書原本を宅配便により受領した。
(7) 申立人への答弁書送付日 2007年2月19日
(8) パネリストの選任
単独
パネリストの氏名 矢部耕三
(9) 紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日 2007年2月20日
(10)宣言書の受領日 2007年2月22日
(12)申立人「申立書(補足)」提出 2007年2月26日
(13)登録者「JPドメイン名紛争処理方針に基づく申立書(補足)に対する答弁書」提出 2007年3月2日
(14)パネリストが申立人及び登録者に対し「陳述・書類の追加提出要請書」を送付 2007年3月5日
(15)2007年3月7日 センターは、申立人から、申立人の平成18年12月22日付履歴事項全部証明書、及び、登録者から、登録者の平成19年3月6日付履歴事項全部証明書及び同日付閉鎖事項全部証明書を受領した。
(16)予定裁定日 2007年3月12日
(http://www.ip-adr.gr.jp/jp_adr/saitei/jp2007-0001.html)
很遗憾,日本今日是公众假期,找不到网友帮忙译成中文,只能照搬。
[网上公示文档后续故事]
大家会问,本案裁决书:百度日本公司将获得域名BAIDU.CO.JP 了(判转移),百度日本公司获全胜了,对吧?这就是本文档后续故事。
依据域名仲裁惯例,大概有2种判断必须出现,才能算百度日本公司获得了域名BAIDU.CO.JP :
一是被投诉方“株式会社シービーシー”在收到《裁决书》之日起10个工作日不向日本法院起 诉百度日本公司,则此《裁决书》便以终审生效,判由“株式会社シービーシー”转移给百度日本公司。裁定日2007年3月12日(周一),寄出此《裁决 书》,通常3-4天应该收到,即3月15-16日算起10个工作日,中间有4个周未,相当于3月29-30日是被投诉方“株式会社シービーシー”向日本地 方法院就《裁决书》提起诉讼的时限。
二是被投诉方“株式会社シービーシー”向日本地方法院就《裁决书》提起诉讼的案由被日本地方法院受理,则“日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル”上述域名《裁决书》便失效。
因此,百度日本公司胜了域名第一场仲裁并不是最终胜利,而是百度日本公司可能在日本展开系列诉讼案的起点,是否如此,大家睁大眼睛看看吧,反正“国际化”古往今来都是离不开血腥味!
沈阳 (网名sz1961sy)
《中国域名经济》丛书编委兼总策划
《中国域名经济(2002-2003年版)》 主编
《中国通用网址大全(2004-2005年版)》总监
中国版权协会 个人会员
中国广播电视协会数字新媒体委员会 资讯顾问
中国互联网协会 Blog研究组 委员
2007年3月21日
20时51时 写于北京
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